最高裁判決
これは重い判決(苦い苦いクリスマスプレゼント)
2018年、静岡市にある静岡学園高校体操部で、「練習中に重傷を負ったのは高校側の安全対策に問題があったからだ」として、元生徒(24)と両親が高校を運営する学校法人新静岡学園を訴えた訴訟。
最高裁第二小法廷は高校側の上告を退けた。高校側に計約2億2千万円の賠償を命じた二審・東京高裁判決が2025年12月24日に確定。
当時高校2年生だった元生徒は18年3月、体操部のつり輪の練習中、着地に失敗。首の神経を損傷する重傷を負った。
一審の静岡地裁は、「事故の危険性を高校側は具体的に予見できなかった」として、元生徒の請求を棄却。だが、二審の東京高裁は、約30年の指導歴があった顧問教諭は重大事故を予見できたと指摘。つり輪の下に補助者を配置すれば事故は防げたとして、高校側に将来の介護費用などの支払いを命じた。
第二小法廷は、上告ができる理由にあたる憲法違反などがないとだけ判断し、上告棄却。
この判決は極めて重い。予見できることに対する安全対策。医療においても当てはまる。楽観視せず、安全対策に万全を期す必要がありそうだ。約2億2千万円の賠償も高額である。
今後、この判決が基本となるので、部活顧問の先生のストレスは計り知れない。










