死体解剖資格とは ~昔取った杵柄~
死体解剖資格とは、死因究明を目的として死体(異状死を含む)を解剖する医師に必要な資格。医師免許とは別に取得が必要。
根拠法令:
① 死体解剖保存法(昭和24年法律第54号)
1)医師が死体を解剖するには、厚生労働大臣の許可(死体解剖資格)が必要(第5条)
2)遺族などの承諾または行政官庁(警察・検察)の許可が必要
3)解剖施設の管理・記録保存義務
4)死体の保存方法
② 死因究明等推進法(平成24年法律第33号)
1)不自然な死亡の原因究明体制(いわゆる「死因究明センター」)の整備
2)解剖件数の向上、人材育成の促進
③ 死体解剖資格認定に関する省令・通知
厚生労働省の基準により、解剖経験や研修内容が定められている。
解剖の種類:
行政解剖:異状死に対して行われる。監察医制度施行地域において、犯罪性はないが、死因を究明する目的で行われる。
系統解剖:医学または歯学の教育として行われる、身体の正常な構造を明らかにするための解剖。「医学及び歯学の教育のための献体に関する法律」に基づき、死亡者本人が生前に献体の意思を書面により表示し、かつ家族がこれを拒まない場合、あるいは家族がいない場合に行われる。
司法解剖:犯罪性やその疑いがある死体が対象となる。刑事訴訟法に基づき、検察官あるいは司法警察員の嘱託により、裁判所の発行する鑑定処分許可状を得て行われる。
病理解剖:自然死(病死)に対して、家族の書面による承諾のもとに行われる。
封じられた私の資格の一つ。
もう施行することはないだろう。
有していても使えなかったら、その資格はただのペーパーに過ぎない。










