夢の売り買い ~法的解釈~
- 夢の売り買いの法的性質
夢そのものは物理的な存在ではなく、無形の概念である。
民法第85条において、「物」とは「有体物に限る」とされる。
よって、夢自体は「物」としての売買の対象にはならず。
ただし、知的財産として売買が可能という。 - 契約自由の原則
民法に「契約自由の原則」が認められ、双方が合意すれば一定の契約は成立する。 - 詐欺・錯誤による無効・取消しの可能性
夢の売買が、「実現する保証がある」と誤認させて金銭を受け取る形で行われた場合、詐欺(民法第96条)に該当するので取り消される。また、夢を財産的価値のあるものと誤解して契約した場合、錯誤(民法第95条)により無効となる。 - 賭博・射幸行為との関係
夢の売買が「運次第で価値が変動する」として金銭を支払わせる場合、賭博罪(刑法第185条)や出資法違反になる。
夢そのものは法的に売買の対象にならない。
夢を実現する手段(コンサルティング、創作物、サービス)としての契約は合法とされる。
ちなみに、ここでいう夢は「睡眠中にみる幻影」ではない。
ところが、夢を買う昔ばなしがある。どうしてだろう?
(https://www.dailymotion.com/video/x4ydb6j)
しかし、夢の売買はやめておいたがいいように思うけどな。
小生は、吉凶どちらでも売らないなあ。運命だから。